第1章 総則
(目的及び定義)
第1条 この規程は、公益財団法人オーケー育英財団(以下、「財団」という。)が支給する奨学金(以下、「奨学金」という。)の給付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学金は神奈川県内の高等学校の生徒に対し奨学援助を行うことにより、社会の有用な人材を育成し、神奈川県の教育水準の向上及び人材の育成に寄与することを目的とする。
3 この規程において、「奨学金」とは、奨学生に給付する学資金をいい、「奨学生」とは、財団から奨学金の給付を受ける者をいう。
(奨学生の応募資格)
第2条 財団の奨学生となる者は、以下の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)神奈川県内の全日制の高等学校に在籍する者。
(2)神奈川県内に住所を有している者。
(3)ひとり親家庭(母子家庭又は父子家庭)の環境にある生徒で、保護者(同一生計の母か父)の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合計が85,500円未満である者。
(4)前年の全履修教科の評定平均値が5段階評価で4.0以上(小数点以下第2位を四捨五入)であり、人物が優秀である者。
(5)在学学校長が推薦する者。
(奨学金の給付期間及び金額)
第3条 奨学金の給付期間(以下、「給付期間」という。)は、奨学生採用時に在学している学校の正規の修了期間とする。ただし、代表理事は、海外留学その他の正当な理由により、正規の修了期間中に卒業又は修了できない奨学生から給付期間の延長の申出があった場合、給付期間を延長することができる。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は、理事会が決定し、募集要項に記載する。
3 奨学金は、返還を要しない。ただし、第16条の規定により、奨学生に対し、給付した奨学金の返還を要求することがある。
(奨学生選考委員会)
第4条 財団は、奨学生を選定するため、奨学生選考委員会を設置する。
2 奨学生選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事業年度)
第5条 この財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 奨学生の採用と奨学金の交付
(募集要項)
第6条 理事会は、募集要項を作成し、奨学生の採用人数その他奨学生の採用に関する必要事項を記載する。
(奨学生願書等の提出)
第7条 奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、在籍する高等学校経由で財団に提出する。
(1)願書
(2)在学学校長の推薦書
(3)住民票 (世帯全員が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
(4)ひとり親家庭であることを証明する書類
(5)保護者の所得を証明する書類
(6)課題(募集要項に定めるもの)
(奨学生の採用)
第8条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、代表理事が決定する。
2 前項の規定により奨学生を決定したときは、速やかにその旨を、本人に通知するものとする。
3 理事会は、奨学生選考委員会が奨学生の選考に用いる採用基準を定める。
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、4か月毎の一定日に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
2 奨学金の交付は、奨学生の指定する銀行口座に送金する方法により行うものとする。
3 奨学生は、前項の銀行口座を変更する場合、財団に対し、書面で通知しなければならない。
(奨学金受領書の提出)
第10条 財団は、奨学金の給付を受けた奨学生に対し、その都度、直ちに領収書の提出を求めることができる。
(奨学生の更新)
第11条 奨学生は、採用された次の事業年度から給付期間が満了するまで、各事業年度において、奨学生選考委員会から、奨学金交付の更新(以下、「交付更新」という。)の決定を受けなければならない。
2 奨学生選考委員会は、各事業年度の最初の奨学金交付日までに、交付更新の決定を行わなければならない。
3 奨学生選考委員会は、交付更新できないと判断する者がある場合、その者の氏名及び交付更新できない理由を代表理事に通知する。
4 代表理事は、前項の通知を受けた場合、その旨を本人に書面にて通知するものとする。
(異動届出)
第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を財団に届出なければならない。
(1)留学する場合
(2)休学、復学、転学又は退学したとき。
(3)停学、その他の処分を受けたとき。
(4)留年又は卒業延期の恐れが生じたとき。
(5)提出書類に変更が生じたとき(メールアドレス、住所等々)
(奨学金の休止)
第13条 代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金の交付を休止することができる。
(1)休学、あるいは引き続き3か月以上にわたって長期に欠席するとき
(奨学金の復活)
第14条 代表理事は、前条の規定により奨学金の給付を休止した者が、奨学金の休止の原因となった事由が解消した後、奨学金の復活を願い出たとき、奨学金の給付を復活することができる。
(奨学金の廃止)
第15条 代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の交付を廃止することができる。
(1)退学したとき
(2)傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
(3)学業成績又は性行が著しく不良となったとき
(4)奨学金を必要としなくなったとき
(5)本規程第18条及び第19条に定める責務に特段の理由なく違反したとき
(6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(奨学金の返還)
第16条 代表理事は、奨学生又は奨学生であった者が、第12条に定める届出の義務を故意に怠った場合又は第13条若しくは前条の各号の一つに該当した場合は、その者に対し、第3条3項の規定にかかわらず、給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(奨学金の辞退)
第17条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 奨学生の責務
(奨学生交流会)
第18条 奨学生は、この財団が奨学生交流会を実施する場合には積極的に出席するものとする。
2 奨学生交流会の出席に要する費用は、この財団が負担するものとし、出席者に交通費などの実施相当額を支給する。
(書類の提出)
第19条 奨学生は、財団が指定する日までに次の各号に掲げる書類を財団に提出するものとする。
(1)前事業年度の成績証明書
(2)その他提出の必要があると判断した書類
(その他の責務)
第20条 奨学生は、本規程において定めた責務の他に奨学生の地位を理由として特別な責務を負わない。
第4章 補則
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(実施細目)
第22条 この規程の実施について必要な事項は、代表理事が定める。
附則
1.この規程は、令和2年7月30日から施行する。
2.この規程の変更は、令和2年10月1日から施行する。(公益認定による名称変更。)
3.この規程の変更は、令和2年11月27日から施行する。(第2条、第13条、第15条の一部修正。)
4.この規程の変更は、令和5年2月27日から施行する。(第7条第6項の追加。)