第1章 総則
(目的及び定義)
第1条 この規程は、公益財団法人オーケー育英財団(以下、「財団」という。)が支給する奨学金(以下、「奨学金」という。)の給付等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学金は高等学校の生徒及び大学の学生に対し奨学援助を行うことにより、社会の有用な人材を育成し、教育水準の向上及び人材の育成に寄与することを目的とする。
3 この規程において、「奨学金」とは、奨学生に給付する学資金をいい、「奨学生」とは、財団から奨学金の給付を受ける者をいう。
4 奨学金は以下の種類とする。
(1) 高校生奨学金
(2) 大学生奨学金(高校3年生採用)
(3) 大学生奨学金(大学1年生採用)
(奨学生の応募資格)
第2条 財団の高校生奨学金の奨学生となる者は、以下の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県内の全日制の高等学校に在籍する者。
(2)保護者(同一生計の父母)の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が507,000円未満である者。
(3)前年の全履修教科の評定平均値が5段階評価で3.5以上(小数点以下第2位を四捨五入)であり、人物が優秀である者。
(4)在学学校長又は担任が推薦する者。
2 財団の大学生奨学金(高校3年生採用)の奨学生となる者は、以下の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県内の全日制の高等学校に在籍する3年次である者で、応募する年度の翌年度に4年制以上の日本の大学(通信制及び夜間部を除く)に進学を希望する者。
(2)保護者(同一生計の父母)の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が507,000円未満である者。
(3)前年の全履修教科の評定平均値が5段階評価で3.5以上(小数点以下第2位を四捨五入)であり、人物が優秀である者。
(4)在学学校長又は担任が推薦する者。
3 財団の大学生奨学金(大学1年生採用)の奨学生となる者は、以下の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県内の4年制以上の日本の大学(通信制及び夜間部を除く)に在籍する1年次である者(国外からの留学生を除く)。
(2)出願する年の4月1日現在、20歳以下である者。
(3)保護者(同一生計の母か父)の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が507,000円未満である者。
(4)卒業した高校3年生時の全履修教科の評定平均値が5段階評価で3.5以上(小数点以下第2位を四捨五入)であり、人物が優秀である者。
(5)卒業した高校の学校長又は担任が推薦する者。
(奨学金の給付期間及び金額)
第3条 高校生奨学金の給付期間(以下、「給付期間」という。)は、奨学生採用時に在学している高等学校の正規の修了期間とする。ただし、代表理事は、海外留学その他の正当な理由により、正規の修了期間中に卒業又は修了できない奨学生から給付期間の延長の申出があった場合、給付期間を延長することができる。
2 高校生奨学金の奨学生が4年制以上の大学に進学した場合、前項に関わらず奨学金の給付期間を在学している大学の正規の修了期間に延長する。本項の大学は日本の大学(通信制及び夜間部を除く)とし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県に限定されない。
3 大学生奨学金(高校3年生採用)の給付期間は、在学している大学の正規の修了期間とする。
4 大学生奨学金(大学1年生採用)の給付期間は、在学している大学の正規の修了期間とする。
5 第1項から第3項の期間中に給付する奨学金の額は、理事会が決定し、募集要項に記載する。
6 奨学金は、返還を要しない。ただし、第16条の規定により、奨学生に対し、給付した奨学金の返還を要求することがある。
(奨学生選考委員会)
第4条 財団は、奨学生を選定するため、奨学生選考委員会を設置する。
2 奨学生選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事業年度)
第5条 この財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 奨学生の採用と奨学金の交付
(募集要項)
第6条 理事会は、募集要項を作成し、奨学生の採用人数その他奨学生の採用に関する必要事項を記載する。
(奨学生願書等の提出)
第7条 高校生奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、在籍する高等学校経由で財団に提出する。
(1)願書
(2)在学学校長又は担任の推薦書
(3)住民票 (世帯全員が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
(4)保護者の所得を証明する書類
2 大学生奨学金(高校3年生採用)の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、在籍する高等学校経由で財団に提出する。
(1)願書
(2)在学学校長又は担任の推薦書
(3)住民票 (世帯全員が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
(4)保護者の所得を証明する書類
3 大学生奨学金(大学1年生採用)の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、財団に提出する。
(1)願書
(2)卒業した高等学校の在学学校長又は担任の推薦書
(3)在籍する大学の在学証明書
(4)住民票 (世帯全員が記載されているもので、マイナンバーの記載がないもの)
(5)保護者の所得を証明する書類
(奨学生の採用)
第8条 高校生奨学金の奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事会が決定する。
2 本規程第3条2項により高校生奨学金の奨学生が4年制以上の大学に進学し給付期間を延長する場合、次のとおりとする。
(1)延長願い
大学へ進学をする奨学生は、高校3年生の11月末までに「延長願い」を財団へ提出する。
(2)在学証明書
奨学生は、大学進学後に「在学証明書」を財団に提出する。代表理事は提出された書類に不備がなければ、延長を決定する。
3 大学生奨学金(高校3年生採用)の奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事会が内定を決定する。内定者が大学に入学し、入学した大学の在学証明書を提出した場合において、提出された書類に不備がなければ、代表理事は正式な採用を決定する。
4 大学生奨学金(大学1年生採用)の奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事会が決定する。
5 第1項から前項の規定により奨学生を内定又は決定したときは、速やかにその旨を、本人に通知するものとする。
6 理事会は、奨学生選考委員会が奨学生の選考に用いる選考基準を定める。
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、4か月毎の一定日に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
2 奨学金の交付は、奨学生の指定する銀行口座に送金する方法により行うものとする。
3 奨学生は、前項の銀行口座を変更する場合、財団に対し、書面で通知しなければならない。
(奨学金受領書の提出)
第10条 財団は、奨学金の給付を受けた奨学生に対し、その都度、直ちに領収書の提出を求めることができる。
(奨学生の更新)
第11条 削除
(異動届出)
第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を財団に届出なければならない。
(1)留学する場合
(2)休学、復学、転学又は退学したとき。
(3)停学、その他の処分を受けたとき。
(4)留年又は卒業延期の恐れが生じたとき。
(5)提出書類に変更が生じたとき(メールアドレス、住所等々)
(奨学金の休止)
第13条 代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金の交付を休止することができる。
(1)休学、あるいは引き続き3か月以上にわたって長期に欠席するとき
(奨学金の復活)
第14条 代表理事は、前条の規定により奨学金の給付を休止した者が、奨学金の休止の原因となった事由が解消した後、奨学金の復活を願い出たとき、奨学金の給付を復活することができる。
(奨学金の廃止)
第15条 代表理事は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の交付を廃止することができる。
(1)退学したとき
(2)傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
(3)学業成績又は性行が著しく不良となったとき
(4)奨学金を必要としなくなったとき
(5)本規程第18条及び第19条に定める責務に特段の理由なく違反したとき
(6)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
(奨学金の返還)
第16条 代表理事は、奨学生又は奨学生であった者が、第12条に定める届出の義務を故意に怠った場合又は第13条若しくは前条の各号の一つに該当した場合は、その者に対し、第3条6項の規定にかかわらず、給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(奨学金の辞退)
第17条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 奨学生の責務
(奨学生交流会)
第18条 奨学生は、この財団が奨学生交流会を実施する場合には積極的に出席するものとする。
2 奨学生交流会の出席に要する費用は、この財団が負担するものとし、出席者に 交通費などの実施相当額を支給する。
(書類の提出)
第19条 奨学生は、財団が指定する日までに次の各号に掲げる書類を財団に提出するものとする。
(1)前事業年度の成績証明書
(2)在学証明書
(3)その他提出の必要があると判断した書類
(その他の責務)
第20条 奨学生は、本規程において定めた責務の他に奨学生の地位を理由として特別な責務を負わない。
第4章 補則
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(実施細目)
第22条 この規程の実施について必要な事項は、代表理事が定める。
附則
1.この規程は、令和2年7月30日から施行する。
2.この規程の変更は、令和2年10月1日から施行する。(公益認定による名称変更。)
3.この規程の変更は、令和2年11月27日から施行する。(第2条、第13条、第15条の一部修正。)
4.この規程の変更は、令和5年2月27日から施行する。(第7条第6項の追加。)
5.この規程の変更は、令和7年1月10日から施行する。(エリア拡大、大学生奨学金の追加。)